骨格美セラピスト ガイドライン

大切なことなので今年もシェア

大切なことなので今年もシェア。

活躍している骨格美セラピストさんのために
確認したものです。

あくまでも医療広告ガイドライン改正に関する回答であり、
所属している協会や団体によっては
禁止事項がある場合があります。

また、化粧品やアロマオイルを使用する場合は
薬機法が関わってくると思います。

それぞれの団体の規約に従ってくださいね。

【骨格美セラピーに関わってくださっている
皆様へ】

今日、フィード上に医療広告ガイドラインの件に関することが
たくさんシェアされています。
多分、ビフォーアフター写真掲載などで心配している方も
いらっしゃると思いますので、正しい情報をお伝えしますね。

今、厚生労働省と消費者庁に電話で確認したので
正しい情報です。

今回の改正は、あくまでも医療関係者にのみ
適応されるものです。
私たちエステサロンやリラクゼーションサロンは
景品表示法のほうの適応になります。

したがって…

*医療行為ではないこと

*効果効能を絶対とか 全ての人に。。
のような表記をしないこと

*ここだけ!とか日本一!のような表現をしない

*明らかに嘘の写真や加工したものを使わない

*全ての人に効果があると勘違いするような表現をしない

*効果は個人差があり、万人に同じ効果が
あるわけではないと表記する

*治るとか これに効く!のような表記をしない。

*効果をうたう場合は必ず根拠を示す

*1ヶ月でマイナス20キロ!のような
過大な効果を約束するような表記をしない

*今なら安い!と言って永遠にその値段はダメ。

など・・・

今まで通り、このような常識的なことを守って
活動してくださいね(^^)

情報過多の時代、何が正しい情報なのか確認したり、
調べることも大切なことなのかもしれません。

2018年6月18日 Facebook投稿より

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