大切なことなので今年もシェア。
活躍している骨格美セラピストさんのために
確認したものです。
あくまでも医療広告ガイドライン改正に関する回答であり、
所属している協会や団体によっては
禁止事項がある場合があります。
また、化粧品やアロマオイルを使用する場合は
薬機法が関わってくると思います。
それぞれの団体の規約に従ってくださいね。
【骨格美セラピーに関わってくださっている
皆様へ】今日、フィード上に医療広告ガイドラインの件に関することが
たくさんシェアされています。
多分、ビフォーアフター写真掲載などで心配している方も
いらっしゃると思いますので、正しい情報をお伝えしますね。今、厚生労働省と消費者庁に電話で確認したので
正しい情報です。今回の改正は、あくまでも医療関係者にのみ
適応されるものです。
私たちエステサロンやリラクゼーションサロンは
景品表示法のほうの適応になります。したがって…
*医療行為ではないこと
*効果効能を絶対とか 全ての人に。。
のような表記をしないこと*ここだけ!とか日本一!のような表現をしない
*明らかに嘘の写真や加工したものを使わない
*全ての人に効果があると勘違いするような表現をしない
*効果は個人差があり、万人に同じ効果が
あるわけではないと表記する*治るとか これに効く!のような表記をしない。
*効果をうたう場合は必ず根拠を示す
*1ヶ月でマイナス20キロ!のような
過大な効果を約束するような表記をしない*今なら安い!と言って永遠にその値段はダメ。
など・・・
今まで通り、このような常識的なことを守って
活動してくださいね(^^)情報過多の時代、何が正しい情報なのか確認したり、
調べることも大切なことなのかもしれません。2018年6月18日 Facebook投稿より
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